平成24年宅建問題【問 8】

スポンサーリンク

【問 8】 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。

2 AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。

3 AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。

4 AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。

解答

解答を表示する(← クリックorタップですぐ下に正解が表示されます)
4

<< 前の問題:平成24年宅建問題【問 7】 | 次の問題:平成24年宅建問題【問 9】 >>

※ 前の問題/次の問題をクリックすると前後の問題に移動します

スポンサーリンク
スポンサーリンク

権利関係 - 債務不履行に関する類似過去問

平成24年度(2012年度)宅建問題【問 8】は、「権利関係 -> 債務不履行」の分野に関する問題です。
宅建資格試験での類似の過去問は、以下の問題が出題されています。

【平成24年・問 08】 権利関係 - 債務不履行
【平成23年・問 02】 権利関係 - 債務不履行
【平成22年・問 06】 権利関係 - 債務不履行
【平成18年・問 08】 権利関係 - 債務不履行

平成24年宅建問題一覧

【問題 01】 権利関係 - 虚偽表示
【問題 02】 権利関係 - 代理
【問題 03】 権利関係 - 民法
【問題 04】 権利関係 - 代理:無権代理
【問題 05】 権利関係 - 請負
【問題 06】 権利関係 - 物権変動
【問題 07】 権利関係 - 担保物権:物上代位
【問題 08】 権利関係 - 債務不履行
【問題 09】 権利関係 - 不法行為
【問題 10】 権利関係 - 相続
【問題 11】 権利関係 - 賃貸借契約
【問題 12】 権利関係 - 賃貸借契約
【問題 13】 権利関係 - 区分所有法
【問題 14】 権利関係 - 不動産登記法
【問題 15】 法令上の制限 - 国土利用計画法
【問題 16】 法令上の制限 - 都市計画法
【問題 17】 法令上の制限 - 都市計画法:開発許可
【問題 18】 法令上の制限 - 建築基準法
【問題 19】 法令上の制限 - 建築基準法
【問題 20】 法令上の制限 - 宅地造成等規正法
【問題 21】 法令上の制限 - 土地区画整理法
【問題 22】 法令上の制限 - 農地法
【問題 23】 税金その他 - 所得税
【問題 24】 税金その他 - 不動産取得税
【問題 25】 税金その他 - 鑑定評価
【問題 26】 宅建業法 - 免許
【問題 27】 宅建業法 - 免許
【問題 28】 宅建業法 - 広告
【問題 29】 宅建業法 - 媒介契約
【問題 30】 宅建業法 - 重要事項説明
【問題 31】 宅建業法 - 37条書面
【問題 32】 宅建業法 - 重要事項説明・37条書面
【問題 33】 宅建業法 - 営業保証金
【問題 34】 宅建業法 - 自ら売主制限:手付金
【問題 35】 宅建業法 - 報酬額の制限
【問題 36】 宅建業法 - 宅地建物取引主任者
【問題 37】 宅建業法 - 自ら売主制限:クーリングオフ
【問題 38】 宅建業法 - 自ら売主制限
【問題 39】 宅建業法 - 自ら売主制限:瑕疵担保責任
【問題 40】 宅建業法 - 業務上の規制
【問題 41】 宅建業法 - 業務上の規制
【問題 42】 宅建業法 - 案内所
【問題 43】 宅建業法 - 保証協会
【問題 44】 宅建業法 - 監督処分
【問題 45】 宅建業法 - 住宅瑕疵担保履行法
【問題 46】 税金その他 - 住宅金融支援機構
【問題 47】 税金その他 - 不当景品類及び不当表示防止法
【問題 48】 税金その他 - 統計
【問題 49】 税金その他 - 土地
【問題 50】 税金その他 - 建物

平成24年(2012年) 宅建問題・過去問

スポンサーリンク