錯誤による意思表示

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民法上の錯誤とは、本心と違うことを誤って表示してしまうこと。勘違いによる意思表示。
原則として無効だが、重大な過失がある場合は無効を主張できない。
錯誤による無効を主張できるのは原則的に表意者だけ。

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錯誤の種類

錯誤の種類としては、以下の3種類がある。

1)表示上の錯誤
うっかりした言い間違いや書き間違い。

2)内容の錯誤
円とドルを同価値と勘違いして、100円と書くべきところを100ドルと書いた場合など。

3)動機の錯誤
意思表示を行うきっかけ(動機)に錯誤がある場合。買おうとする土地に近い将来に鉄道が敷かれると誤解して、値上がりを期待して買う場合など。
動機の錯誤の場合、動機が表示されて相手方がその動機を知っている場合は、錯誤として扱い無効となる(判例)。

錯誤については、心裡留保や通謀虚偽表示との違いをはっきり把握しておくことが重要。
心裡留保と通謀虚偽表示

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