心裡留保と通謀虚偽表示

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心裡留保と通謀虚偽表示の違い。噛み砕いて言うと、心裡留保とは嘘や冗談による意思表示のこと。通謀虚偽表示とは、相手方と通謀したうえで行う嘘の意思表示。以下の違いがある。

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心裡留保

意思表示をする者(表意者)が本心を隠して(留保)相手方に嘘の表示をすること。売る気がないのに売ると言う場合など。
原則として心裡留保の意思表示は有効。売る気がないのに売ると言って、相手が承諾したら売買契約は成立。
ただし相手方が心裡留保と知っていたり(悪意)、普通に注意すれば知れる(過失)場合には無効。

A(心裡留保で売ると意思表示)がB(悪意・過失)に土地を売り、BがC(善意、Aに売る意志がないことを知らない)にさらにその土地を売った場合…
判例では、Aは、AB間の売買の無効をCに対して主張できない。

通謀虚偽表示

相手方と通謀して(ぐるになって)嘘の意思表示をすること。→無効となる。
Aが債権者の差押えを免れるために、Bと通謀してAB間で甲土地の売買を行った場合、これは無効となる。

通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない(民法94条第2項)。
通謀虚偽表示でA→Bに土地売買、C(善意)がBからその土地を買った場合、AはAB間の売買の無効をCに主張(対抗)できない。
さらにC→Dへと土地が売却された場合、Dが善意でも悪意でもAはDに対して無効を主張できない(判例)。法律関係を安定させるため。

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