条件と期限
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条件とは将来成就するかどうか不確実のもの。「宝くじが当たったら」など、将来実現するかどうか不確実な仮定のこと。民法上の条件、期限にはいくつか種類がある。
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条件の種類
1)停止条件
条件が成就するまで法律効果の発生を停止しておく。
AがCからマンションを購入契約締結したら、前もって行ったAB間で土地建物の売買契約締結の効力を発生させる。
2)解除条件
その成就により法律効果が消滅する条件。
テストで赤点を取ったら、仕送りを停止するなど。
3)既成条件
条件が既に成就している場合のこと
4)不法条件
不法な条件。無効となる。
5)不能条件
成就不可能な条件。
成就不能な停止条件ありの法律行為は無効である。法律効果が発生することがないため。
また、成就不能な解除条件を付した法律行為は無条件扱いとなる。
6)随意条件
停止条件付きの法律行為は、債務者の意思のみによる条件の場合は無効。
期限
将来成就が確実なものを期限という。確定期限と不確定期限がある。
1)確定期限
必ず到来し、その時期も明確な期限。
平成24年12月1日に売却する、など。
2)不確定期限
必ず到来するが、その時期が不明確な期限。
父親が死んだら売却する、など。
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- 詐欺・強迫による意思表示
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