民法上の物とは

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民法上の物について。
土地と土地の定着物を不動産、それ以外はすべて動産という。
土地は、一筆の土地として登記される。土地の定着物とは建物や樹木など。

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第三者への対抗

物に対する権利のことを物権という。
不動産の物権の発生・変更・消滅は、原則として登記しない限り第三者に対抗できない。
動産の譲渡(物権の移転)の場合、第三者に対抗するためには、動産の引き渡しが必要とされる。

主物と従物

主物に付属させた物を従物という。従物は主物の処分に従う。
例えば家の場合、家が主物、畳や障子が従物。

従物の要件
1)主物から独立した物であること→雨戸や窓は、建物の構成部分(主物)であり独立性がないので従物ではない。
2)主物の常用となること
3)主物と密接な場所にあること
4)主物と従物が同一の所有者に属すること

元物と果実

物より生じた収益を果実といい、収益を生じさせた物を元物という。
1)天然果実
みかんの木になるみかん。みかんが天然果実で、みかんの木が元物。

2)法定果実
家を人に貸して家賃を得る。家賃が法定果実で、家が元物。

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