詐欺・強迫による意思表示

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詐欺による意思表示、また強迫による意思表示について。詐欺・強迫による意思表示はいずれも取り消すことができる。善意の第三者に対抗できるか否かという点が異なる。

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詐欺による意思表示

相手方にだまされて(欺罔により)行った意思表示。
詐欺による意思表示は取り消すことができ、その取引ははじめからなかったこととなる。
第三者にだまされて行った意思表示は、相手方が悪意の場合のみ表意者は取り消せる。

善意の第三者との関係
詐欺による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗できない。
A→BにBの詐欺により甲土地を売却、さらにB→Cに甲土地を売却した場合…
Cが、AがBにだまされていることを知らない(善意の)場合、Aは取消をCに対抗できない。
詐欺による意思表示とは言え、Aは自分の意志で判断して意思表示を行っているので、Cに比べると保護の必要性は低い。

強迫による意思表示

強迫による意思表示は、取り消すことができる。
善意の第三者に対抗できる。部外者(第三者)による強迫でも、相手方の善意・悪意に関係なく取り消すことができる。

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