留置権とは

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他人の物の占有者は、その物に関しする債権を有する場合は、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利を持つ。この権利のことを留置権という。
ただし、留置権は単に物を留置して債務者に圧力をかけるのみで、優先弁済の効力はない。

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留置権

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有する場合は、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利を持つ。
例としては、時計の修理を依頼した場合。
時計屋は修理代金(債権)を弁済されるまで、修理した時計を持ち主に返さないでおける。

1)留置権の性質
付従性、随伴性、不可分性がある。優先弁済的効力、物上代位性はない。

2)留置権の効力
手元に留置できる留置的効力と、留置物から生じる果実を収取する権利。

3)留置権者の義務
善良な管理者の注意義務。
債権者の承諾なしに処分できない、使用収益もできない。留置物を第三者のために担保に供することもできない。

4)留置権の消滅
被担保債権の弁済時、留置権者が目的物の占有を失った時に消滅。
債務者が相当の担保を提供し、留置権の消滅を請求したときも消滅。

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