質権とは

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債権者が、債務の担保として債務者や物上保証人から引き渡しを受けた物や権利を、債務の弁済まで留置して債務弁済を間接的に強制し、弁済がない場合はその物や権利から優先弁済される権利のことを質権という。

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質権

まず、債権者が債務の担保として、債務者や物上保証人から物や権利の引き渡しを受ける。
債権者は、債務の弁済まで物や権利を留置し債務弁済を間接的に強制し、弁済がない場合はその物や権利から優先弁済される。
この権利のことを質権という。付従性、随伴性、不可分性、物上代位性がある。

1)質権の目的物
質権は要物契約である。要物契約:当事者合意の他、物の引き渡しを必要とする契約。
債権その他の財産権を目的とする質権を権利質と呼ぶ。敷金や保証金の返還請求権が質入れされることがある。
権利質では、質入れされた債権が弁済権にあれば、質権者が債権行使できる。
賃借人Aが、賃貸人Bに敷金を差し入れ、AがCに敷金返還請求権を質入れした場合…
Aが建物明渡後、CはBに敷金をよこせと請求できる。

2)対抗要件
動産質権の第三者対抗要件は質物の継続的占有であり、不動産質権は登記が対抗要件となる。

3)不動産質権者の使用収益権
不動産質権者は、質権の目的たる不動産の使用・収益を行える。ただし、その債権の利息を請求することはできない。
また、不動産質権者は、管理および管理費用、固定資産税の支払も必要。
不動産質権は10年まで。

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