担保物権とは

スポンサーリンク

担保物権とは、債権者が債務者に対して、あらかじめ特定の物を債権の担保として提供させ、債務の弁済を確実にする権利。
担保物権には、法定担保物権(法律の規定により成立)として留置権、先取特権があり、約定担保物権(当事者の合意で成立)として質権と抵当権がある。
担保とは保証するという意味。
保証人や連帯保証人のように人が債権の弁済を保証 => 人的担保
担保物権は物による保証 => 物的担保

スポンサーリンク

担保物権の効力

1)優先弁済的効力
担保物権を持っている債権者(担保権者)が、他の無担保債権者に優先して弁済を受けられる効力。
留置権にはこの効力はない。
裁判所を通して目的物を競売にかけ、その競売代価から弁済を受けられる。

2)留置的効力
債権者が弁済を受けるまで、担保目的物を債権者の手元に留置して返還を拒める効力。
質権と留置権に認められる。

担保物権の性質

1)付従性
担保される債権(被担保債権)が存在して初めて担保物権が存在する。

2)随伴性
被担保債権が債権譲渡により他の人に移転すれば、担保物権もそれに伴って移転する。

3)不可分性
債権全額の弁済を受けるまで、担保目的物全体について担保物権を行使できる。

4)物上代位性
担保物権者は、その目的物の売却・賃貸・滅失・損傷により債務者受ける金銭、その他の物に対しても担保物権を行使できる。
担保権者は、金銭などが債務者に渡る前に自ら差し押さえなければならない。例)担保物にかけられた火災保険金など
留置権には物上代位性はない。

スポンサーリンク
 
スポンサーリンク

コメントを投稿する