根抵当権とは

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根抵当権とは、一定期間繰り返す取引関係において、担保する債権の最大限度を決めておき、その範囲内で不特定の債権を全部まとめて担保するための方法である。

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根抵当権とは

同一当事者間で、期日ごとに一定数の商品納入(新たな債権)、一定期日後に代金支払(弁済で債権消滅)という取引を繰り返す関係がある。
そこで、担保する債権の最大限度(極度額)を決めておき、その範囲内で不特定の債権を全部まとめて担保するための方法が、根抵当権である。

根抵当権の設定

根抵当権設定者と債務者または物上保証人の間で設定。被担保債権の範囲と極度額を決める。
極度額とは、根抵当権者が優先弁済を受けることのできる最高額(上限額)のこと。
元本と利息は、極度額の範囲内ですべて担保される。

根抵当権の特色

不特定の債権を担保する者であり、特定の債権に対する付従性はなく、随伴性もない。
根抵当権の被担保債権が譲渡で、根抵当権者と債務者の関係から離れると、根抵当権は随伴せず債権は無担保となる。

元本の確定

根抵当で、担保すべき債権を決定することを元本の確定という。
元本が確定すると根抵当権に随伴性が生じる。
確定によって特定された被担保債権の弁済があれば、根抵当権は消滅。

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