代理・法定代理と任意代理

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自分の代わりに他人に法律行為をしてもらい、その法律効果だけを自分が受ける制度。本人と代理人。
法定代理(法律の規定による代理権)、任意代理(本人の意思による代理権)の2種類がある。

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代理の構造

代理人の判断により、意思表示を行ったり、相手方から受ける。
代理人は、自分が本人の代理人であることを明らかにして(顕名)、「土地を売りたい」と意思表示を行い、相手方が承諾すれば売買契約が成立。
土地を引き渡す義務、代金請求の権利は直接本人に生じる。

顕名
代理人は、相手方に自分が本人の代理人出ることを明らかにして、本人のための代理行為であることを示さなければならないこと。
代理人の顕名なしの意思表示は、代理人が自分のためにしたものとみなされる。相手方が代理人を本人だと誤解しうるため。

代理人の瑕疵、代理権の範囲

代理人がだまされた場合でも、取消権は本人にある。
代理人が取消権を行使できるかは、本人から与えられた代理権の範囲によって異なる。代理人が、取消権を含む代理権が与えられている場合のみ取消可能。

代理人は与えられた代理権の範囲でしか、本人を代理できない。法定代理人の代理権の範囲は法に定めれる。
任意代理人の場合で、代理権の範囲が不明確な場合、保存行為、目的の物・権利の性質を変えない範囲での利用行為・改良行為のみできる。

1)保存行為
家屋の修繕を業者に依頼するなど財産の保全行為。

2)利用行為
物または権利を利用して収益を生み出す行為。

3)改良行為
家屋に戸や畳を造設するなど、物や権利の価値を増加させる行為。

自己契約と双方代理の禁止

自己契約(代理人が自分自身を相手方として契約締結)、双方代理(売主と買主の双方の同時代理)は原則禁止。
土地を売りたいAの代理人Bは、B自身が買主にはなれない(自己契約の禁止)。
また、双方代理では売主と買主の利益が相反するので禁止。
本人が承諾している場合、同意を与えてる場合、債務履行については、自己契約や双方代理は認められる。

複代理

代理人が、代理行為をさらに他人に依頼すること。
代理人Aが、Bに代理行為を依頼した場合、Bが複代理人となる。

1)法定代理人の複代理人選任権
法定代理人はいつでも複代理人を選任することができる。
ただし、法定代理人は、その複代理人の代理行為について全責任を負う。
やむを得ない理由による複代理人選任の場合は、選任・監督責任(複代理人の選任・監督で落ち度があった場合のみ責任を負う)まで軽減される。

2)任意代理人の複代理人選任権
任意代理人は、本人の承諾またはやむを得ない理由がある場合のみ、複代理人を選任できる。
任意代理は、本人と代理人の信頼関係を基礎にしているため。
任意代理人は、その複代理人の代理行為について、選任・監督責任を負う。全責任は負わない。
また、本人の指名で複代理人を選任した場合は、任意代理人は悪意の場合のみ(複代理人が不適格と知っていた場合のみ)責任を負う。

代理権の消滅

本人の死亡
代理人の死亡
代理人が後見開始の審判を受けた場合
代理人が破産手続開始の決定を受けた場合

以上の場合、法定代理権、任意代理権とも代理権が消滅する。
任意代理の場合、代理人が後見開始の審判を受けると代理権が消滅する。
しかし、選任時での任意代理人の選任は、制限行為能力者であってもかまわない。
最初から制限行為能力者である場合と、のちにそうなった場合では扱いが異なる。

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