贈与契約とは
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贈与者が受贈者に無償である財産を与える契約。諾成、無償、片務契約。
贈与契約は無償なので、売買契約とは異なり、贈与者が目的物の瑕疵について善意無過失の場合、担保責任を追求されない。
書面によらない贈与契約は、未履行の部分については撤回できる。
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特殊な贈与契約
通常の贈与契約のほか、特殊な贈与契約として以下の種類のものがある。
1)負担付贈与契約
受贈者に一定の給付義務を課す贈与契約。「家あげるけど一室だけ使わせて」など。
2)定期贈与契約
親が子にする毎月一定額の仕送りなど。当事者の死亡により消滅。
3)死因贈与
贈与者が死亡するまで贈与の効力が発生しない贈与契約。
遺贈(遺言による贈与)が遺言者の一方的な行為(単独行為)に対し、死因贈与は双方の意志の合致が要求される。
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- 不当利得とは
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