不当利得とは

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不当利得とは、法律上の原因なしに利益を受けた者が、その反面他人に損失を及ぼしている場合のその受けた利益のこと。
不当利得により利益を受けた者は、原則的に原物返還しなければならない。

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不当利得

法律上の原因なしに利益を受けた者が、その反面他人に損失を及ぼしている場合のその受けた利益のこと。
利益が存在している限度で受けた利益を損失者に返還する義務を負う。
XがY商店でビール10本を配送注文、誤配で隣家Zへのビール10本がXの元に届き、またXの注文したビール10本も届き、Xには20本のビールが届いた場合…
→XはZにビール10本を返還する義務を負う。
無効・解除・取消があった場合の原状回復義務も、不当利得と考えられる。

返還は原物返還が原則

1)利得者が善意の場合
利得者は現存利益(現に残っている利益)だけを返還すればいい。
利得した物を売った場合はその代金が現存利益となる。

2)利得者が悪意の場合
利得の総額に年5分の法定利息をつけて返還。さらに損害賠償。

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