相殺とは・相殺による債権の消滅
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相殺とは、同一当事者間で債権が対立している場合に、両者の債権を消滅させる制度。
相殺を主張する側の債権を自働債権、相殺を受ける側の債権を受働債権という。
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相殺適状
相殺を行うのに適した状態。次の3つを備えている場合。
・同一当事者間で債権が対立
・対立債権が同種の目的(金銭債権同士)
・両者の債権がともに弁済期であること(ただし自働債権が弁済期にあれば、受働債権は弁済期にある必要はない)
時効消滅した債権による相殺
相殺を主張する側の債権(自働債権)が時効で消滅した場合でも、時効消滅以前に相殺適状にあれば、相殺可能。
相殺が禁止される場合
・当事者が相殺禁止の意思表示(特約)をした場合(ただし善意第三者には対抗できない)
・相殺を受ける側の債権(受働債権)が不法行為により生じたものの場合
・受働債権が差押えを禁じられたものであるとき(恩給債権など)
・その他:受動債権の差押え後に取得した債権を自働債権とする相殺はできない。抗弁権付きの自働債権、債務者の行為を強要する「なす債務」も相殺できない。
相殺の方法
当事者の一方から相手方に対する意思表示により行う。
相殺の意思表示には、条件や期限をつけることはできない。
相殺の効果
相殺の意思表示があると、双方の債権は対当額において消滅する。
相殺の意思表示があると、相殺は相殺適状の生じた時に遡って効力を生じる。(遡及効)
遡及効で遡った日付以降の利息は関係ないこととなる。
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