弁済とは・弁済による債権の消滅

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弁済とは、債務の内容である給付を実現する行為。
給付内容、給付時期、弁済の場所などの基準が定められている。

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誰が弁済するか(第三者の弁済)

弁済は原則誰でもできる。ただし以下3つの例外。
・債務の性質が第三者の弁済を許さない:特定の歌手に歌ってもらうなど
・当事者が第三者の弁済を許さない:債権者が、弁済内容より誰が弁済するかを重視するときなど
・債務者の意思に反してする利害関係のない第三者の弁済:法律上の利害関係のない第三者が、債務者の意思に反して弁済はできない

弁済の効果

第三者は債務者に対して、自分の支払った分を請求できる。→求償権

弁済による代位

弁済者が債権者の権利に代位できる。
債権者の債権が弁済者に移転して、弁済者が債権を取り立てることができるようになる。債権者の担保権なども移転する。

・法定代位
弁済について正当の利益を有する者(保証人、物上保証人など)は弁済により当然に債権者に代位する。→法定代位
債務者に対抗するための通知・承諾は不要。

・任意代位
弁済について正当の利益を有しない者は、債権者に代位するには債権者の承諾が必要。→任意代位。
代位を債務者、第三者に対抗するためには、債権者から債務者への承諾した通知または債務者の承諾が必要。

債権者でない者に対する弁済

真正の債権者でない者に対する弁済も、一定の要件を満たせば有効。
・債権の準占有者(債権を事実上支配している者)にたいする善意無過失の弁済は有効
・真正な受領証書の持参人に対する善意無過失の弁済

債権者が事実上利益を受けた場合

弁済受領権限のない者の受領した弁済により、債権者が事実上利益を受けたときは、その限度で債権消滅。

弁済の充当

数回にわたる借金や数カ月家賃滞納などの場合、弁済によりその債務を消滅させるか問題となる。
債権者と債務者の合意に基づき充当。合意なしの場合、一方当事者の指定による充当と法定充当の2種類。

・一方当事者の指定による充当
弁済者は給付の時に充当すべき債務を指定できる。
弁済者の指定がない場合は、弁済受領者が指定→弁済者が異議を述べたら無効→法定充当
元本のほかに利息や費用が生じている場合は、費用、利息、元本の順で充当しなければならない。

・法定充当
弁済期にあるものから先に充当される。
債務者のために弁済の利益が多いほうから充当する。
弁済期の先に到来しているもの、または先に到来すべきものを先に充当する。
上記基準で差異のない場合は、一部に充当する。

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