保証債務とは

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債務者がその債務(主たる債務)を履行しない場合に、代わって履行する義務を負う者を保証人という。
主たる債務の他に、保証人による保証契約が存在する債務のことを保証債務という。
主たる債務:債権者と債務者の契約。
保証契約:債権者と保証人の間で締結、主たる債務とは別個の債務契約。書面契約が必須。

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保証債務の性質

・付従性:主たる債務が弁済で消滅すれば保証債務も消滅する。
・随伴性:主たる債務者に対する債権が移転したら、保証人に対する保証債権も移転する。
・補充性:主たる債務者が債務を履行しない時にはじめて保証人は保証債務を履行すれば良い。
|-催告の抗弁権:保証人は債権者の請求に対し、まず主たる債務者に請求しろと主張できる。
|-検索の抗弁権:保証人は債権者の強制執行に対し、まず主たる債務者にやれと主張できる。
・分別の利益:保証人が複数の場合は平等責任。100万円の主たる債務に2人保証人の場合、50万円ずつの保証債務。

保証人の資格

原則的には誰でも保証人になれる。
債務者が法律上または契約上で保証人を立てる義務のある場合は、保証人は行為能力者で弁済資力を有する者でないといけない。

保証債務の範囲

主債務と利息、違約金、損害賠償、その他すべての従たる債務。
ただし、保証契約締結後に、主たる債務者と債権者の合意でさらに加わった債務については保証人は責任を負わない。

保証人による、主債務者の持つ抗弁権の援用

・保証人は、主債務者の債務の消滅時効を援用できる。
・主債務者の反対債権による相殺を援用できる。
・主債務者の債権者に対する同時履行の抗弁権を援用できる。
・主債務者が取消権を持つ場合、保証人は取消権の援用はできないが、主債務者の追認まで履行を拒絶できる。

主たる債務者に生じた事由・保証人に生じた事由の効力

主たる債務に生じた事由は、保証債務を重くするもの以外は、すべて保証債務にもその効力が及ぶ。
対して、保証債務に生じた事由は、弁済その他債権を消滅させる事由を除き、主たる債務に効力を及ぼさない。
債権者がほしょ人に請求したら、保証債務の消滅時効は中断するが、主たる債務の消滅時効は中断しない。

保証人の求償権

主たる債務者から依頼を受けての保証人→保証人が債務者に払った全額について、主たる債務者に求償権を行使できる。
主たる債務者から依頼なしの保証人→保証人が弁済した当時、主たる債務者が利益を受けた限度で求償できる。
主たる債務者の意思に反して保証人→保証人が求償権を行使した時点で、主たる債務者が利益を受けた限度で求償できる。

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