営業保証金とは

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営業保証金とは、宅建業者が宅建業の業務により取引相手に損害を与えた場合の担保として、営業開始にあたってあらかじめ供託しておく金銭などのこと。
宅建業免許を受けた後、3ヶ月以内に営業保証金を主たる事務最寄りの供託所に供託せねばならない。

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営業保証金の供託と営業の開始

宅建業免許を受けた後、3ヶ月以内に営業保証金を主たる事務最寄りの供託所に供託せねばならない。
供託後、供託所が発行する「供託物受け入れの記載のある供託所の写し」を免許権者に届け出る。
これをしない業者は、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科。
免許権者は、免許を受けた後3ヶ月以内に、供託済みの届出をしない時は催告しなければならない。
催告後1ヶ月以内に供託済みの届出をしない時は、免許取消しできる。(任意)
なお、宅地建物取引業保証協会に加入した宅建業者は、営業保証金を供託する必要はない。

営業保証金の額

主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の合計額。
新たに事務所設置のときは新たな500万円。追加供託した旨を免許権者に届出後、その事務所で営業開始。

供託するもの

現金のほか、有価証券。株券や手形・小切手では供託できない。
・国債証券については額面全額
・地方債証券及び政府保証債権については額面全額の90%。
・その他、国土交通省令で定める有価証券については額面全額の80%。

営業保証金の還付

宅建業者と宅建業に関し取引した者は、債権の弁済をその宅建業者が供託した営業保証金から受けられる。→営業保証金の還付

供託金額の不足額の供託

営業保証金の還付のため、供託金学の不足が生じた場合、免許権者の通知日より2週間以内に不足額を供託しなければならない。
しない場合は、業務停止処分。情状が重い場合は免許取消処分。
そして、供託物受け入れの記載のある供託所の写しを添付して、2週間以内に免許権者に届出。

営業保証金の保管替え

宅建業者が主たる事務所移転→営業保証金の供託所も変更。
金銭のみで供託の場合は、供託所に対し保管替えを請求すればよい。
金銭と有価証券で供託の場合は、遅滞なく移転後の主たる事務所の最寄り供託所に新たに供託。
その後、移転前の供託所に営業保証金の取戻しを請求する。

営業保証金の取戻し

供託の下忍が消滅した場合は、営業保証金を取り戻せる。以下の場合。
・免許更新せず免許が失効した場合。
・宅建業者の破産、解散または廃業の届出で免許失効の場合。
・宅建業者個人の死亡、または合併にによる法人消滅により免許者がいなくなった場合。
・宅建業法違反などで免許取消処分を受けた場合。
・主たる事務所移転のため、新たに営業保証金を供託した場合。
・宅建業者が宅地建物取引業保証協会の社員となり、営業保証金の供託を免除されたとき。
・宅建業者が一部の事務所を廃止したために、営業保証金に超過額が生じた場合。

営業保証金の取戻し手続(還付請求権者の保護)

営業保証金の取戻しは、還付請求権を有する者に対して6ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に申し出るべき旨を公告し、申出がなかった場合でなければできない。
主たる事務所移転〜、宅地建物取引業保証協会〜の場合は除く。
ただし、営業保証金を取り戻す事由発生から10年以上経過している時は公告は必要ない。還付請求権の原因権利が時効消滅していることが多いため。

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