宅地建物取引士とは・宅建士

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宅地建物取引士とは、不動産取引法務の専門家であり、宅地建物取引業法に基づいて定められている国家資格者のことを指す。
宅地建物取引士は、宅地建物取引業者(一般的には不動産会社という)による宅地や建物の売買・交換・貸借の取引に対して、購入者等の保護や円滑な宅地・建物の流通を目的として、重要事項の説明など法に定められた事務を行う。 略称として、宅建士とも呼ばれる。

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2015年(平成27年)4月1日の法改正実施により、従来の「宅地建物取引主任者」は現在の「宅地建物取引士」となった。またこの法改正により、宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加された。

宅地建物取引士の意義

宅地建物の取引が安全かつ円滑に行われるために、宅地建物の取引に関する必要な知識を有する専門家が必要。

宅地建物取引士になるための手続きは以下のとおり。
1)都道府県知事の行う宅地建物取引士資格試験に合格。試験合格。
2)その資格試験を行ったと都道府県知事の登録を受ける。宅地建物取引士登録。
3)その登録している都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受ける。宅地建物取引士証の交付。

事務所などへの設置義務

宅建業者は、事務所において宅建業務に従事する者5人に1人の割合で、成年者である宅地建物取引士を置かなければならない。
専任の取引士となるためには、その事務者に常時勤務しなければならない。

宅地建物取引士の事務

取引士だけが行える事務は以下の3つ、専任でなくても取引士であれば誰でも行うことができる。
1)重要事項説明書への記名押印
2)相手方への重要事項説明
3)契約内容を記載した書面(いわゆる37条書面)への記名押印

宅地建物取引士の登録

一度登録すれば削除されない限り、一生有効である。

取引士の登録基準
1)宅建業にかかる営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(宅建業の免許では法定代理人に欠格要件がなければOK)
2)成年被後見人または被保佐人
3)破産者で復権を得ない者。
4)宅建業法66条1項8号(不正手段による免許取得)または9号(業務停止自由に該当し情状が特に重い、または業務停止処分違反)に該当し免許を取り消され取消日から5年経過してない者。
5) 4)の免許取消者が法人の場合に、免許取消処分の聴聞の期日・場所の公示日前60日以内に、その法人の役員をしていた者で、取消日から5年経過してない者。
6) 4)と同じ条文違反に該当し、免許取消処分の聴聞の期日・場所の公示日から、処分の決定日までに相当の理由なく、解散・廃業し、その届出日から5年経過していない者。
7) 4)と同じ条文違反に該当し、免許取消者が法人の場合に、免許取消処分の聴聞の期日・場所の公示日から、処分の決定日までに相当の理由なく、解散・廃業・合併で消滅し、
  免許取消処分の聴聞の期日・場所の公示日前60日以内に、その法人の役員をしていた者で、解散・廃業の届出日または法人消滅の日から5年経過してない者。
8)禁錮以上の刑に処され、刑の執行を終わり、または経の執行を受けることがなくなってあら5年を経過していない者。
9)宅建業法や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し刑に処され、刑の執行を終わり、または経の執行を受けることがなくなってあら5年を経過していない者。
10)不正の手段により登録を受けた者、不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた者、事務禁止処分の対象で、登録削除の処分を受け、その処分日から5年を経過してない者。
11)上記9)に該当し、登録削除処分の聴聞の期日・場所の公示日から、処分決定日までの間に相当の事由なく登録削除を申請し、その登録削除日から5年を経過してない者。
12)取引士としてすべき事務の禁止処分を受け、その禁止期間中に本人からの申請によりその登録が削除され、まだその期間が満了しないもの。
登録基準のうち、免許基準とこなるものは、1)、10)、11)、12)の4つ。ほかは同じ。

宅地建物取引士登録簿への記載事項
1)申請者の氏名、生年月日、住所、本籍及び性別
2)試験の合格年月日、合格証書番号
3)実務経験を有する者の場合、申請時現在の実務経験の期間及びその内容ならびに従事していた宅建業者の商号または名称及び免許証番号
4)2年間の実務経験を有する者と同等以上の能力を有するとの認定を受けた者は認定の内容及び年月日
5)宅建業者の業務に従事している場合には、その宅建業者の商号または名称及び免許証番号

宅地建物取引士登録の変更・移転・削除など

変更の登録(登録事項の変更)
登録を受けた者は、登録事項に変更が生じた時には、遅滞なくその記載の変更を届け出なければならない。

登録の移転
管轄都道府県が変わった場合、登録移転の申請ができる。
A県で取引士登録からB県での取引士登録に変更する場合、A県知事を経由して登録移転の申請を、B県知事に対して行える。
登録の移転は、取引士の便宜のための規定なので、登録の移転は必須ではない。

死亡などの届出
死亡や破産などの一定事由で取引士資格を失う時は、届出義務者は原則30日以内に都道府県知事に届出。
・死亡:相続人
・成年後見開始:後見人
・保佐開始:保佐人
・破産手続開始決定:本人
・宅建業にかかる営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となった:本人
・宅建業免許取消:本人
・宅建業廃業の届出:本人
・登録削除事由に当たる刑罰:本人

登録の削除
都道府県知事は、以下の場合には登録を削除。
・本人からの登録削除申請の場合
・前述の死亡などの届出があったとき
・届出はないが死亡の事実が判明したとき
・試験の合格決定を取り消された場合

宅地建物取引士証の交付申請

試験合格日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、法定講習を受ける必要はない。
1年以上経過したら、交付の申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受けなければならない。
宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、申請により更新できる。更新後の有効期間も5年。
免許換えの場合は新規で5年、登録移転の場合は残存期間が有効期間となる。

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