債権とは・種類

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債権とは、相手に対して、一定の行為(何かをすること)を請求できる権利。
物の引き渡しや金銭の支払など。
債権の目的物となるためには、確定性(債権の目的が確定)、実現可能性、適法性、社会的妥当性の4つを満たす必要がある。

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債権の種類

1)特定物債権
特定物の引き渡しを目的とした債権を特定物債権という。
たとえば、宅地や建物は特定物。特定物債権の債務者(特定物を引き渡す者)は善良な管理者の注意を持って保管する。

2)種類債権
一定の種類に属する物を、一定の量だけ引き渡すことを目的とする債権。
米20キロ、ビール10本など。

種類債権の特定

引き渡すべき物が特定されることを種類債権の特定という。
種類債権の特定は、以下のの2つの場合に生じる。

1)債務者が物の給付をなすのに必要な行為を完了した場合
持参債務(債権者の住所で履行):債権者の住所で提供した時点。
取立債務(債務者の住所で履行):債務者が給付すべき物を用意して債権者へ通知が完了した時点。
送付債務(送り届ける):債務者の土地から送付した時点。

2)債権者の同意を得て給付すべき物をした場合
魚屋「さんま3匹これでいいですね?」 客「いいよ」という場合など。

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