用途制限とは

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用途地域とは、建築物の用途を制限する地域。
建築物の用途に制限をかけることと用途制限という。
用途制限を行う地域(用途地域)は、都市計画区域及び準都市計画区域において都市計画で定められる。

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用途制限の覚え方

まず全ての用途地域内で建築できる建築物を覚える。
次に最も制限の厳しい第一種低層住居専用地域と工業地域で建築できる建築物を覚える。
そして最も制限の緩い商業地域で建築できない建築物を覚える。

すべての用途地域で建築できる建築物

宗教施設(神社・寺院・教会)、公衆浴場(銭湯)、保育所、診療所、巡査派出所、公衆電話ボックスなど。
老人福祉センター、児童厚生施設は600㎡以下ならどこでも建築できる。600㎡超は第一種・第二種低層住居専用地域では建築できない。

最も制限の厳しい用途地域で建築できる建築物

第一種低層住居専用地域→すべての用途地域で建築できるものと、住宅、幼稚園・小中学校、図書館、博物館、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど
工業専用地域→すべての用途地域で建築できるものと、自動車車庫、営業用倉庫、事務所等、自動車教習所、カラオケボックス

最も制限の緩い用途地域で建築できない建築物

商業地域→火薬類の製造工場、危険物の製造工場、床面積150㎡超の原動機を使用する工場、その他
準工業地域→個室付き浴場(ソープランド)、火薬類の製造工場、危険物の製造工場、床面積150㎡超の原動機を使用する工場、その他

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