重要事項説明書とは

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宅建業者は、売買・交換・賃借の契約成立前に、重要事項説明書(35条書面)を取引相手方に交付して、宅地建物取引士に説明させなければならない。
重要事項説明書とは、宅地・建物の取引における取引物件や取引条件等についての重要事項を記した書類である。
重要事項説明およびその記名押印は、専任の取引士である必要はない。

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書面の交付と説明手続き

1)書面交付と取引士による説明
重要事項説明は必ず書面を交付してから説明。専任である必要はない。

2)取引士の記名押印
取引士が、重要事項説明書に記名押印する。専任である必要はない。

3)取引士証の提示
重要事項説明の際は、相手方からの請求の有無を問わず、取引士証を提示せねばならない。

交付の相手方

重要事項の説明、および書面の交付は次の者に対して行う。
1)宅建業者が自ら売主となる場合や、交換を行うとき => 相手方
2)宅建業者が売買の代理・媒介を行うとき => 買主
3)宅建業者が交換の代理・媒介を行うとき => 両当事者
4)宅建業者が貸借の代理・媒介を行うとき => 借主

違反者に対する措置

重要事項の説明義務に違反した宅建業者は、監督処分として業務停止処分(重ければ免許取消処分)の対象となる。
取引士証の提示義務に違反した者は、10万円以下の過料に処せられる。

重要事項説明書の説明事項

重要事項は、取引物件の状態や権利の内容に関するものと、取引条件に関するもの。
重要事項説明書の記載事項は、すべて必ず記載しなければならない。

・取引物件に関する事項
1)宅地・建物に存する登記権利の種類や内容、登記名義人など。
2)都市計画法、建築基準法、その他法令の概要(開発に許可が必要か、容積率や建ぺい率の制限など)
3)私道に関する負担についての事項(建物の貸借契約では不要)
4)飲用水、電気、ガスの供給ならびに排水のための施設設備状況
5)未完成物件の場合、その完成時における形状、構造、その他国土交通省令で定める事項

・取引条件に関する事項
1)代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額と目的(手付金、敷金、権利金など)
2)契約の解除に関する事項(通常の契約解除、解約告知、失権約款、解除契約など)
3)損害賠償額の予定または違約金に関する事項
4)未完成・完成を問わず、宅建業者自ら売主となる売買契約での手付金等保全措置の概要
5)支払金または預り金を受領しようとする場合における保全措置の概要
6)代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせん内容及びその金銭の貸借が成立しない時の措置(融資あっせんの融資額や金利、返済方法など)
7)宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結、その他の措置で国土交通省令が定めるものを講ずるかどうか、講ずる場合の措置の概要
8)その他相手方等の保護の必要性・契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項

・区分所有建物の場合の重要事項
紛争防止のため、以下の権利に関する事項や管理・使用に関する事項を追加。
1)一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容(所有権、地上権、賃借権など)
2)共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容
3)専有部分の用途その他利用制限に関する規約(案を含む)があるときは、その内容
4)専用使用権に関する規約の定めがあるときは、その内容
5)建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既存積立額
6)区分所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
7)上記5)、6)、その他所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の定めがあるときは、その内容
8)維持修繕の実施状況の記録
9)一棟の建物及びその敷地の管理が委託されている時は、その委託を受けている者の氏名・名称・住所

区分所有建物の賃借契約の場合は、賃借契約に必要な取引物件の説明事項に加え、上記の3)と9)の説明が必要。

・割賦販売の場合の重要事項
割賦販売の場合、さらに次の事項を説明する。割賦販売とは、1年以上の期間に渡り、2回以上に分割して支払いする販売。
1)現金販売価格(一括代金払いの場合の価格)
2)割賦販売価格
3)宅地または建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び割賦金の額ならびにその支払の時期及び方法(いわゆる頭金と1回毎に支払う割賦金についての説明)

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