遺留分とは・割合の計算

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遺留分とは、相続人に留保される相続財産の一定の割合で、被相続人の贈与や遺贈により奪うことができないもの。
遺留分侵害の場合は、相続人は減殺請求ができる。
遺留分減殺請求権は知ってから1年後、相続開始から10年後には、時効により行使できなくなる。

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遺留分権利者

兄弟姉妹以外の相続人。つまり、子またはその代襲相続人・直系尊属・配偶者である。
相続の放棄は相続開始前には不可能だが、遺留分の放棄は相続開始前でも、家庭裁判所の許可があれば可能。
共同相続人の1人が遺留分放棄しても、他の者の遺留分が大きくなることはない。

遺留分割合の計算

・直系尊属のみが相続人の場合は、1/3
・その他の場合は、1/2

つまり配偶者や直系卑属が相続人にいる場合は、1/2となる。
具体的には…
・配偶者のみ→1/2
・直系卑属のみ→1/2
・配偶者と直系卑属1人→1/4ずつ
・直系尊属のみ→1/3
・直系尊属と配偶者→直系尊属1/6、配偶者1/3

遺留分算定の基礎となる相続財産は…
被相続人が相続開始地に持っていた財産に贈与財産を加え、債務全額を控除して計算。
贈与の範囲は、相続開始1年以内にしたもの全て、及び1年以上前でも当事者双方が遺留分権利者に損害があることを知ってしたもの。

減殺の順序と割合

・まず遺贈を減殺、次に贈与を減殺
・遺贈が2つ以上の時は、目的の価額の割合に応じて減殺
・贈与が2つ以上の時は、後の贈与からはじめて、順次に前の贈与に及ぶ

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