相続の放棄と承認・限定承認と単純承認

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相続は、放棄または承認することができる。
相続の放棄とは、被相続人の財産をすべて承継しないこと。
相続の承認には、限定承認と単純承認がある。

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負債のみの相続や、負債と資産とどちらが多いか不明な場合、相続放棄、限定承認という手段を用いることができる。
どちらも用いず一定期間が過ぎると、相続をすべて承認したものとみなされる。単純承認とみなされる。

相続の放棄

被相続人の財産をすべて承継しない。
相続開始の事実を知った時から3ヶ月の熟慮期間中に、その旨を家庭裁判所に申述せねばならない。
共同相続の場合でも、各相続人は単独で行える。
相続放棄した者の子供は代襲相続人にならない。

相続の承認

1)限定承認
相続によって得た財産の限度においてだけ、被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続形態。
共同相続の場合、3ヶ月の熟慮期間中に共同相続人全員で家庭裁判所に申述せねばならない。

2)単純承認
権利義務をすべて承継。
意思表示、および以下の場合に単純承認したみなされる(法定単純承認)。
・相続人が相続財産の全部または一部を処分
・熟慮期間を経過
・限定承認または放棄をした後でも、相続財産を隠匿・消費したとき

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