相続分とは・法定相続分と指定相続分

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相続人が複数人いる場合、相続財産を分ける割合を決定する必要がある。
この各相続人が相続する割合を相続分という。
法定相続と指定相続による相続分がある。

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法定相続分

法定相続分は、被相続人の遺言による指定がないときに、法律によって定められた割合で決定される相続分のこと。

法定相続分は共同相続人により以下の通り。
・配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
・配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
・子や直系尊属、兄弟姉妹が各々複数:各自の相続分は等しいのが原則。非嫡出子は嫡出子の1/2、半血の兄弟姉妹は同血の1/2。

指定相続分

被相続人が、遺言で共同相続人の相続分を指定できる。
その指定された相続の割合のことを、指定相続分という。
共同相続人とは、相続人が複数存在する場合の全ての相続人を指し示す。
被相続人が指定できるほか、第三者に指定を委託することもできる。
ただし、被相続人は遺留分に反するような指定はできない。反する場合は、遺留分減殺請求により調整される。

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