相続とは・相続人と順位

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相続は、被相続人の死亡によって行われる。
相続財産には、金銭・預貯金・有価証券・商品・自動車などの動産、土地・建物などの不動産などに加えて、債務・債権など被相続人に属する一切の権利義務が含まれる。
ただし、被相続人に帰属する扶養請求権や婚姻費用分担請求権など一身専属権は相続されない。

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相続と親族関係

尊属:被相続人から見て上の世代
卑属:被相続人から見て下の世代
半血の兄弟姉妹:兄弟姉妹のうち親の一方の連れ子

相続財産

金銭、預貯金、有価証券、動産、不動産のほか、債務や債権など、被相続人に属した一切の権利義務が含まれる。
売買契約の売主としての地位(権利・義務とも)や、保証人・連帯保証人としての地位、借地権や借家権などの債権も相続財産。
ただし、扶養請求権や夫婦間の婚姻費用分担請求権のような一身専属権は相続されない。

相続人

血族の相続人については、第1に子またはその代襲相続人、第2に直系尊属、第3に兄弟姉妹またはその代襲相続人。
配偶者は常に相続人となる。

代襲相続とは、相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する制度。
代襲相続人とは、代襲相続によって相続する相続人のこと。

相続の順位

次の図の場合を例に、相続の順位を説明する。

父(死亡)ーーー 母D
      |
   ーーーーーーー
   |      |
  弟E      A(死亡・被相続人)ーーー配偶者B
                    |
                    子C

被相続人Aが死亡の場合、BとCが相続し、DとEは相続できない。
CがいなければBとDが相続。
CもDもいなければ、BとEが相続。
BだけしかいないならBだけが相続。
Bがいないなら、C、D、Eの順で相続。

相続欠格・相続の廃除

以下は相続欠格者として相続人の資格がない。
・故意に被相続人や先・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた者
・詐欺・脅迫により被相続人の遺言に影響を与えた者
・被相続人の遺言書を偽造、変造、隠匿などした者

また以下は、被相続人の請求で家庭裁判所から廃除が認められると、相続権を失う。
・被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を与えた者
・その他著しい非行があった者

代襲相続

相続人が相続開始以前に死亡、欠格者・廃除で相続権を失うと、その直系卑属(子、孫)がその者に代わって相続できる。
被相続人AにC1、C2の子があり、Aの死亡以前にC1が死亡していると、C1の子XがC1に代わりC1と同順位で相続人となる。
代襲相続は、直系卑属の代襲と兄弟姉妹の代襲以外には認められない。
子を代襲するのは直系卑属であれば孫でもいいが、兄弟姉妹を代襲できるのはその子(被相続人の甥・姪)に限られる。
また、相続を放棄した者の子は、代襲相続人になれない。

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