登録免許税とは・税率と計算

スポンサーリンク

登録免許税とは、不動産の登記などを行うときにかかる国税である。
不動産の評価額や債権金額に税率を乗じて算出する。

スポンサーリンク

登録免許税(登記手数料)の納税義務者

登録免許税の納税義務者は、登記等を受ける者である。
不動産売買による所有権移転登記の場合、売主と買主が連帯して納付する義務を負う。
ただし、売主・買主がどのように登録免許税の金額を分担するかは別の問題である。
通常の不動産売買で買主が登録免許税を負担する場合、売主・買主の双方でそうした契約が定められていることによる。

登録免許税の計算方法

税額 = 課税標準額 x 税率

登録免許税の税率

・所有権移転の登記→売買:2% 相続・合併:0.4%
・所有権保存の登記:0.4%
・抵当権設定の登記:0.4%

住宅の場合の軽減税率の特例

新築、中古に限らず、登記簿面積50㎡以上の一定の住宅家屋について、新築後1年以内、または取得後1年以内に登記する場合、税率軽減。
・売買による所有権移転登記:0.3%
・所有権保存の登記:0.15%
・抵当権設定の登記:0.1%

軽減税率の特例の適用要件は以下のとおり。

新築の要件
・床面積50㎡以上で個人の自己居住用
・共同住宅では耐火または純耐火建築部
・住宅の所在地の市町村長の証明書を添付

既存住宅の要件
・新築と同様の要件を満たした住宅で取得日以前20年(耐火建築物の場合25年)以内に建築されたもの

課税標準額と非課税の場合

登録免許税の課税標準額は、固定資産税評価額による。

登録免許税の納付方法

原則現金納付、3万円以下の場合は印紙納付も可。(収入印紙)

その他

権利の登記の更生、変更または抹消の場合、不動産1個につき1000円の登録免許税が課せられる。
一度抹消した登記を復帰させる場合も、不動産1個につき1000円。付記登記の場合も、不動産1個につき1000円。

スポンサーリンク
 
スポンサーリンク

コメントを投稿する