譲渡所得とは・計算式と税率

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譲渡所得とは、土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産譲渡によって生ずる所得のことをいう。
所得税における課税所得の区分の一つである。

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譲渡所得

1)他の所得区分に該当する場合
・棚卸資産の譲渡、その他営利目的で継続的に行われる資産の譲渡による所得は、事業所得または雑所得になる。
(不動産業者が、販売のために持っている土地・建物などは棚卸資産、売却による所得は譲渡所得にはならない。)
・山林の伐採・譲渡による所得は山林所得や事業所得、雑所得に該当する。
・賃貸借の目的である家屋の借家人に対する立退き料は一時所得。

2)譲渡所得に該当するもので特殊なもの
・離婚の際の財産分与で資産移転があった場合、分与者はその時の時価により当該資産を譲渡したことになる。
・賃貸借の目的である家屋の借家人が受ける立退き料のうち、借家権の消滅の対価額が、その価額(時価)の2分の1超である場合には、譲渡所得に該当。
ただし、その金額が地代の年額の20倍以下のときは、不動産所得に該当。

譲渡所得の計算式

課税標準(課税譲渡所得)= 譲渡収入 – (取得費+譲渡費用) – 特別控除
・取得費とは売却した土地建物等の購入金額(建物等は減価償却費控除後)をいう。
・昭和27年12月31日以前から所有していた不動産譲渡の場合の取得費は、譲渡収入金額の5%(概算取得費)。
・譲渡費用とは、譲渡のために直接支出する仲介手数料や立退き料(貸家等の場合)などである。

特別控除:居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除、収用等の場合の5000万円控除など。

長期譲渡所得・短期譲渡所得:土地建物を譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得といい、所有期間が5年以下の場合を短期譲渡所得という。
長期譲渡所得の税額の計算 = 長期譲渡所得 x 15%
短期譲渡所得の税額の計算 = 短期譲渡所得 x 30%

この他、譲渡所得税の計算は、特例による軽減税率が適用されるので、伴わせてそれについても知っておく必要がある。

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