印紙税とは

スポンサーリンク

印紙税とは、取引などに関連して作成される特定の文書にかかる税である。
不動産の譲渡契約書、賃貸借契約書、請負契約書、手形、領収書、株券などに、所定の印紙を貼り付け消印して税金を納める。

スポンサーリンク

課税される文書(不動産取引に関係あるもの)

・不動産の譲渡に関する契約書
・地上権または土地の賃貸借の設定または譲渡に関する契約書
・消費貸借に関する契約書
・請負に関する契約書
・売上代金にかかる金銭などの受取書など

非課税文書

・国・地方公共団体等が作成したもの
・建物の賃貸借に関する契約書
・契約金額が1万円未満のもの
・3万円未満の受取書、営業に関しない受取書等
契約金額の記載のない契約書については、1通につき200円課税。

特殊な場合の具体例

・当初の金額を増額→増額分に課税
・当初の金額を減額→記載金額なし扱いで200円課税
・贈与契約書→記載金額なし扱いで200円課税
・地上権または土地の賃借権の設定または譲渡の場合→権利金は記載金額となるが、賃貸料、保証金、敷金は記載金額に該当しない。

契約の一方が国等の場合の取扱

・国等が保存するもの→国等以外の者が作成したものとされ、印紙税課税
・国等以外の者が保存→国等が作成したものとされ、印紙税非課税

スポンサーリンク
 
スポンサーリンク

コメントを投稿する