手付金の保全措置

スポンサーリンク

手付金とは、宅地・建物の取引契約の締結日以後で、当該物件の引渡し前に支払われる金銭のことである。手付金は、代金の全部または一部として授受される。
宅建業者は、原則として手付金の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、一定の条件を満たせば、保全措置が不要な場合もあるので注意。

スポンサーリンク

手付金などの保全措置(未完成物件の場合)

1)未完成物件の手付金等の保全措置
宅建業者は、工事完了前の宅地建物(未完成物件)の売買で自ら売主となる場合、原則として一定の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。

2)保全が必要な手付金等の次の要件
・代金の全部または一部として授受される金銭、または手付金その他の名義で授受される金銭で代金に充当されるもの
・契約締結の日以降、物件の引渡日の前に支払われるもの

3)保全措置の内容(以下2種類)
・銀行など金融機関による保証契約の締結
・保険事業者による保証保険契約の締結

4)保全措置が不要な場合
・物件の所有権移転の登記がされた場合と、買主が所有権の登記をした場合
・手付金などの額が代金額の5%以下、かつ、1000万円以下の場合

手付金などの保全措置(完成物件の場合)

1)完成物件についての手付金等の保全措置
工事完了後の売買についても、未完成の場合と同様手付金等の保全措置が義務づけられている。
保全すべき手付金等は、未完成物件の売買と同じ。

2)保全措置の内容(次の3種類)
・銀行など金融機関による保証契約の締結(未完成物件と同様)
・保険事業者による保証保険契約の締結(未完成物件と同様)
・指定保管機関による保管

3)保全措置が不要な場合
・所有権移転の登記がされた場合と、買主が所有権の登記をした場合
・手付金などの額が代金額の10%以下、かつ、1000万円以下の場合

スポンサーリンク
 
スポンサーリンク

コメントを投稿する