宅地造成等規制法とは

スポンサーリンク

宅地造成等規制法(宅造法)は、がけ崩れや土砂の流出などの災害を防止するために、傾斜地などで行われる宅地の造成に関する工事を規制する法律。
宅地造成工事規制区域を指定し、そこでの造成工事について許可制及び届出制を定めている。
また、一定の造成宅地について、造成宅地防災区域を指定し、災害防止措置の勧告をできると定めている。

スポンサーリンク

用語の定義

宅地とは、農地や森林ならびに道路、公園、河川や国・地方公共団体が管理する運動場、墓地などを除いた土地。

宅地造成工事とは、宅地にするため、または宅地内で行う以下の4種の工事。
・切土をした部分に高さ2mを超えるがけを生ずるもの
・盛土をした部分に高さ1mを超えるがけを生ずるもの
・切土と盛土の部分に合計の高さ2mを超えるがけを生ずるもの
・切土や盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの

造成宅地とは、宅地造成に関する工事が施工された土地。

宅地造成工事規制区域

1)宅地造成工事規制区域の指定
都道府県知事は、宅地造成に伴い災害の生じる恐れが大きい市街地、または市街地になろうとする土地の区域で、宅地造成に関する
工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定できる。

2)宅地造成工事の許可
規制区域内で宅地造成工事を行う場合、造成主は工事着手前に都道府県知事に許可申請をしなければならない。(都市計画法の開発許可がある場合を除く)

3)変更の許可等
宅地造成工事の許可を受けた者は、工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の変更の許可を受けねばならない。

4)宅地造成工事の届出
規制区域が指定されたとき、すでに造成工事が行われている場合は、造成主は、指定日から21日以内に都道府県知事に届出なければならない。
擁壁等の工事を行おうとする者は工事着手の14日前までに、宅地以外の土地を宅地に転用した者は転用した日から14日以内に、同様の届出をしなければならない。

5)宅地造成工事規制区域内の宅地の保全
都道府県知事は、災害防止のため、規制区域内の宅地保全に関して、その所有者、管理者、占有者に対して勧告、改善命令を行える。
・保全義務:規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者は安全維持を務める。
・勧告:災害防止のために必要な措置をとるように勧告
・改善命令:災害防止のために工事を行うことを命じることができる

造成宅地防災区域

1)造成宅地防災区域の指定
都道府県知事は、宅造法の目的達成のために必要ならば、災害発生の恐れの大きい造成宅地の区域で政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定できる。

2)造成宅地防災区域内の災害防止のための措置
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者、占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないように、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
都道府県知事は必要に応じて、それら所有者、管理者、占有者に勧告、工事命令を行える。
また、所有者、管理者、占有者以外の者の不完全な工事・行為で災害発生の恐れが生じたことが明らかな場合、その行為者に工事の全部または一分を命じることができる。

スポンサーリンク
 
スポンサーリンク

コメントを投稿する