宅地建物取引業の報酬上限・計算

スポンサーリンク

宅建業者は宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理で一定額の報酬を受け取れる。
権利金の授受がある賃貸借の場合、居住用建物を除き、権利金の額を売買代金額として特別な算定方法を用いることができる。

スポンサーリンク

売買・交換の場合の報酬額の計算

1)消費税の課税業者の報酬限度額
・売買・交換の場合の報酬基準
消費税の課税業は、売買・交換の目的となる宅地建物の価額に次の割合を乗じて算出。
400万円超え〜:100分の3.15
200万円超え〜400万円以下:100分の4.2
200万円以下:100分の5.25

・売買・交換の媒介の場合の報酬額
交換の媒介・代理の場合、報酬限度を計算する基準はいずれか高額な方の物件の価額。
上記割合から算出した額が、一方から受け取れる報酬額の上限。
双方以来の場合は、それぞれからこの額を受領できる。

・売買・交換の代理の場合の報酬額
代理の場合は、媒介の場合に一方から受領できる2倍までの額を限度とする。
双方代理の場合でも、双方の依頼者から受領できる総額は一方媒介の2倍までが限度となる。

2)消費税の免税業者の報酬限度額
上記1で算出した額に、100/105を乗じて、仕入れにかかる消費税相当額(2.5/100)を加えた額。

3)特別の費用
取引が成立しなければ報酬を受け取れない(成功報酬主義)。不成立の場合、必要経費を請求することもできない。
ただし、前述した媒介・代理以外では、依頼者の特別の依頼による広告の料金を受領できる。

4)違反者に対する措置
定めの額を超える報酬を受領した者は、業務停止処分(重いときは免許取消処分)の対象。また、100万円以下の罰金。
事務所において、報酬額を提示しなかった者は、50万円以下の罰金。

貸借の場合の報酬額の計算

1)課税業者の貸借に関する報酬
・貸借の媒介の場合
原則として貸借目的物の賃料の1ヶ月分の1.05倍が限度。
ただし、居住用建物の貸借の媒介で依頼者の一方から受領できる報酬額は、原則として賃料の1ヶ月分の0.525倍が限度。
しかし、例外があり、依頼者の承諾を得ている場合には、賃料の1ヶ月分の1.05倍の範囲内であれば、1ヶ月分の0.525倍を超えて受領できる。

・貸借の代理の場合
当該宅地建物の借賃の1ヶ月分の1.05倍が限度。
ただし、貸借の相手方からも報酬を受領する場合には、双方合計が借賃の1ヶ月分の1.05倍を超えることはできない。

2)免税事業者の貸借に関する報酬
課税業者の貸借に関する報酬額に100/105を乗じて、仕入れにかかる消費税相当額(2.5/100)を加えた額。

3)権利金の授受がある場合の特例
宅地建物の賃貸借(居住用建物の賃貸借は除かれる)の代理、または媒介の場合に権利金の授受があるときは、
その権利金を売買代金とみなして、売買の代理・媒介についての計算方法により算出することができる。
権利金とは、権利の設定に際して授受される金銭のうち、権利設定の対価として借主から貸主に交付され、返還されないもの。

スポンサーリンク
 
スポンサーリンク

コメントを投稿する