住宅金融支援機構法とは

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平成19年4月1日で住宅金融公庫が廃止され、独立行政法人住宅金融支援機構が設立された。
もともと、民間金融機関が手を出しにくい長期固定金利ローンなどを、住宅金融公庫が担っていた。
住宅金融支援機構は、住宅金融公庫の権利義務を承継し、長期固定金利ローンの支援などを行う機関として設立された。
住宅金融支援機構の業務等を定めた法律が、住宅金融支援機構法である。

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住宅金融支援機構の業務

住宅金融支援機構は、原則国民一般へ直接の貸付は行わず、以下の業務を行う。

1)金融機関が行う住宅資金貸付の支援:金融機関が行った住宅資金貸付に係る債権の譲り受け及び貸付債権を担保とする債権に係る債務保証(特定債務保証)。
2)融資保険:住宅融資保険法に基いて保険を行う。
3)情報の提供・相談など
4)融資業務
・災害復興建築物の建設・購入・補修等に必要な融資
・育児家庭や高齢者家庭用の賃貸住宅等の建設や改良に必要な融資
・マンションの共用部分の改良に必要な融資
5)公庫の債権の管理:公庫が貸しつけた資金に係る債権について管理・回収を行う。

業務の委託

支援機構は、金融機関、債権回収会社、地方公共団体等に対し、政令で定める一定の業務を委託できる。

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