宅地建物取引士の登録・宅建士になるまでの流れ

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宅建試験に合格したからといって、すぐに宅地建物取引士として仕事を始められるわけではありません。宅建試験の合格者は、受験場所の都道府県知事に対して、宅建士としての登録を行うことができます。この登録は任意であり、宅建試験に合格したからといって、必ず登録を行わなければならないというわけではありません。そして、宅建士登録を行わない場合でも、宅建試験合格の効果は失われず一生涯有効です。

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宅建士の業務を行うには登録と宅建士証が必須

宅建士として仕事を開始するには、宅建試験に合格した後に宅建士の登録手続きを行い、宅地建物取引士証を受け取る必要があります。以下の流れです。

1.宅地建物取引士の試験に合格する
2.試験を実施した都道府県知事の登録を受ける
3.都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受ける

これらの手続きをクリアして、初めて宅建士としての業務を行うことができます。

なお登録には都道府県知事への申請が必要となり、登録費用がかかります。都道府県知事に登録するための必要書類や登録料などは以下のとおりです。

・登録申請書
・誓約書
・身分証明書
・登記されてないことの証明書
・住民票
・合格証書コピー
・顔写真
・登録資格を証する書面(実務経験や登録実務講習の証明書など)
・登録手数料 37,000円

詳しくは宅建の合格証とともに送付されるパンフレットに案内が記載されています。合格証が届いたら必ず確認するようにしましょう。

交付される宅地建物取引士証には、氏名、顔写真、住所、生年月日、登録番号等が記載されています。宅建士の主な業務である重要事項の説明の際には、必ず宅地建物取引士上を説明する相手に提示する必要があります。

条件によっては登録実務講習や法定講習が必要になる

ただし条件によっては、上述した手順では宅建士の業務を開始することができません。条件によっては、以下の2点のうち該当する手続きが必要となりますので、注意が必要です。

1.実務経験が2年未満またはない場合は、都道府県知事の登録を受ける前に、登録実務講習を受講する必要がある。
2.合格から1年以上経っている場合は、宅地建物取引士証の交付申請の前に、法定講習を受講する必要がある。

登録実務講習および法定講習については、詳細を後述します。

宅建の登録実務講習とは

登録実務講習とは、宅建試験の合格者で宅建業の実務経験が2年に満たない方が資格登録をする場合に、受けなければならないと規定されている講習です。

登録実務講習を受講することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と、宅建士としての能力を認められ、都道府県知事に対する宅建士資格の登録を行うことができるようになります。

登録実務講習は、LECやTACなどの資格学校で実施されています。それらの資格学校の場合、講習自体は通信講座で行われ、最後の修了試験が通学で行われています。講習期間は、約8日間程度です。

宅建の法定講習とは

法定講習とは、宅地建物取引士証(宅建士証)の交付や更新を受ける際に、宅建士証の受け取り前に受講しなければならないと規定されている講習です。以下のいずれかに該当する場合に、法定講習を受ける必要があります。

1.宅建士証を更新される場合
2 宅建士証の有効期限が切れて宅建士証の再発行が必要な方
3 宅建試験に合格から1年以上経って宅建士証を受け取りたい方

法定講習は都道府県知事の指定の元、宅建協会など協力機関で実施されます。法定講習は1日で終了し、内容は以下の通りです。

・宅地建物取引士の業務上の使命
・法改正の確認
・実務上の注意事項

法定講習は、最新の法改正を確認したり、実務上での注意点を学ぶための講習となります。

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