貸借契約とは・消費貸借・使用貸借・賃貸借

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貸借契約とは、金銭や物を借りる契約のこと。
貸主と借主の間で取り行われる。
消費貸借契約、使用貸借契約、賃貸借契約などの種類がある。

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消費貸借契約

借主が貸主から金銭や物を借り、いったん消費してなくなった後、同じものを調達して返還する契約。
典型は金銭の貸し借りなど。要物契約となる。原則は無償・片務だが、特約で利息を付けられる(有償・片務)。

期限の利益の喪失(債務者は以下の場合、期限前でも債務履行しなければならない)
・債務者が破産開始手続きの決定を受けたとき
・債務者が担保を滅失、損傷、減少させたとき
・債務者が担保提供の義務を負う場合にこれを提供しないとき

使用貸借契約

当事者の一方が相手方からある物を借りて、無償で使用収益した後に返還することを約束する契約。
無償、片務、要物契約となる。これを有償にすると賃貸借契約となる。

1)使用貸借契約の性質
目的物の維持・保存のための費用は借主負担となる。(賃貸借契約では貸主負担)
また、無断転貸も禁止。(賃貸借契約でも無断転貸は禁止)
貸主は悪意の時を除き、担保責任を負わない。

2)使用貸借契約の終了
返還時期前でも、借主が使用収益のために必要な期間が経過したときは、貸主は直ちに返還を請求できる。
消費貸借契約とは違い、物は手元にあるのだからすぐに返せるので、相当期間の定め必要なし。
借主が死亡した時も使用貸借契約は終了。(消費貸借契約、賃貸借契約では債権・債務は相続される)

賃貸借契約

賃貸人が賃借人に目的物を使用収益させ、対価として賃料を受領する契約である。
賃貸借契約の存続期間は20年まで。更新も20年まで。

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