契約とは・種類と性質
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契約が成立するためには、当事者の申込みとそれに対する承諾が合致することが必要。
申し込みは相手方に到達で効力発生(到達主義)、承諾は申込者に対して発信した時点で効力発生(発信主義)。
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契約の種類
民法では、契約の種類として、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13種類を規定している。これを典型契約という。
典型契約以外も当事者合意があれば締結できる。
それぞれの種類の契約の詳細は以下ページ等を参照。
贈与契約とは
売買契約とは・手付金・担保責任
貸借契約とは・消費貸借・使用貸借・賃貸借
賃貸借契約とは
請負契約とは・請負人の担保責任
委任契約とは
契約の性質
双務契約:当事者双方がお互いに義務を負う
片務契約:一方だけが義務を負う
有償契約:お互いに対価的な経済的給付をする
無償契約:お互いには経済的給付がない
諾成契約:意思の合致のみで成立
要物契約:意思の合致に加え物の引渡しが必要
贈与契約は、片務・無償・諾成。売買契約や交換契約は双務・有償・諾成。
消費貸借や委任、寄託は、利息や報酬の有無で有償か無償か異なる。
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次のページ : 同時履行の抗弁権とは
- 同時履行の抗弁権とは
- 双方契約での危険負担
- 契約の解除
- 贈与契約とは
- 売買契約とは・手付金・担保責任
- 貸借契約とは・消費貸借・使用貸借・賃貸借
- 賃貸借契約とは
- 請負契約とは・請負人の担保責任
- 委任契約とは
- 不当利得とは
- 不法行為とは
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