同時履行の抗弁権とは

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双務契約の当事者は、相手方が債務の履行を行うまで、自分の債務の履行を拒むことができる。
これを同時履行の抗弁権という。
つまり双務契約は同時履行が原則。

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同時履行の抗弁権の要件

相手方の債務が履行期にあるときに認められる。自分の債務を先に履行する特約があり、相手方の債務の履行期が到来していないときは認められない。
不動産売買では、登記協力義務と代金支払義務が同時履行の関係。
売主が登記に協力すれば、引渡し前でも、買主の同時履行の抗弁権はなくなる。
賃貸借契約では、賃貸人の修繕義務と賃借人の賃料支払義務が同時履行の関係。(判例)

同時履行の抗弁権の効果

同時履行の抗弁を主張する者は、同時履行まで相手方からの債務の履行の請求を拒める。
同時履行の抗弁を主張する者は、履行期に履行しなくても履行遅滞の責任を原則負わない。
双務契約において履行遅滞による損害賠償請求、解除権行使を行うには、自分の債務の提供を先にしておかなければならない。

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