宅建とは?宅地建物取引士(宅建士)の国家資格

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宅建とは宅地建物取引士の国家資格を省略した呼び名です。そして、宅地建物取引士は省略して宅建士とも呼ばれます。宅地建物取引士の資格は毎年受験者数が17万人近く、あるいはそれ以上となっているとても人気のある国家資格です。

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宅建の資格は、不動産の業界で働く人にとってはぜひとも取得しておきたい国家資格です。仕事の範囲が広がったり、宅地建物取引士としての業務を開始することができます。

宅地建物取引士はなぜ国家資格なのか

とは言え、そもそもなぜこの宅地建物取引士は国家資格となっているのでしょうか。最初に、その理由をちょっと説明してみたいと思います。

民法の原則に、契約自由の原則というものがあります。これは本を買ったり野菜を買ったり、誰かに物を貸してあげたり等の契約を、個人間で自由に行えるという原則です。これは日常生活を送っていると当たり前のことですよね。

しかしながら、不動産の取引は、日常生活での本や野菜の売買のように気軽に行えるものではありません。不動産の売買契約の際などには、取引で動くお金が高額になるからです。自由に不動産を取引できるのであれば、売手がやりたい放題になってしまうと、買い手である一般消費者が不当な損をしたり、トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。

ですから、不動産取引については、宅地建物取引業法という法律に則って、取引を行うようにとルールが定められています。そして、その宅地建物取引業法に、家や土地などの不動産取引の際には、必ず不動産取引の専門家である宅地建物取引士を必要とすると定められているわけです。

土地や建物など不動産の売買・交換や賃貸の仲介、分譲住宅の販売代理等を行うなど、不動産取引に関連する業務のことを、宅地建物取引業と言います。そして、それらの業務を行う事業者を、宅地建物取引業者と呼びます。

この宅地建物取引業を営む場合、宅地建物取引業者の事務所の従業員5人に1人以上の割合で、不動産取引の専門家である宅地建物取引士を置く必要があるのです。これが、宅地建物取引士が不動産取引において、絶対に必要とされる理由の一つです。

また、不動産取引の際に、重要な事項を説明する「重要事項の説明」という業務があります。マンションや一戸建てを購入したことがなくても、賃貸アパートや賃貸マンションを借りた経験がある人であれば、不動産屋さんで重要事項の説明を受けた記憶がある人もいるのではないでしょうか。

宅地建物取引士は、この重要事項の説明の業務を、独占的に行える国家資格となります。賃貸契約の際に、不動産屋さんで「重要事項の説明」を行っていたのは、実はこの宅地建物取引士の人だったわけです。宅地建物取引士の資格を持っていない人は、たとえ不動産会社の従業員であっても、重要事項の説明など不動産取引における重要な業務を行うことができません。

上記等の理由により、宅地建物取引士は不動産取引において不可欠な存在となっているのです。そして、その不動産取引の専門家としての知識を保証するために、宅地建物取引士の資格は国家資格として認定されることになっています。

宅建に関するいくつかの略称

宅建や宅建士のように、宅建に関する言葉はしばしば省略されます。代表的な省略語を列挙してみます。

宅建業=宅地建物取引業
宅建業者=宅地建物取引業者
宅建業法=宅地建物取引業法

など。いずれも宅建試験に向けての勉強では、とても重要になる言葉達です。まだ勉強はこれからという人も、惑わないようにするために、これらの省略語を頭の片隅に入れておきましょう。

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士に変わった

2015年(平成27年)4月1日の法改正実施により、従来の「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」と変わりました。またこの法改正により、宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加される変更が行われました。ですので、宅地建物取引主任者は宅地建物取引士(宅建士)の古い呼び方です。

また、宅地建物取引主任士などと間違って言われることがありますが、正確には宅地建物取引士です。以前の宅地建物取引主任者という呼び名に引きつられた間違いでしょう。

では次のページで、宅地建物取引士の具体的な業務を見ていくことにします。

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