請負契約とは・請負人の担保責任
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請負契約とは、当事者の一方がある仕事を請け完成させ、その仕事の結果に対して相手方が報酬を与える契約。
建築注文や増改築・修繕の依頼、洋服の仕立てなど。
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請負人の担保責任
請負人は仕事の目的物に瑕疵(欠陥)がある時は担保責任を負う
・瑕疵補修請求権:瑕疵が重要でなく、その補修の過分の費用を有する時は損賠賠償請求権しか認められない。)
・損害賠償請求権
・契約の解除権:瑕疵が重大で目的を達成できないとき
請負人の担保責任の制限
建物、その他の土地の工作物の請負では、たとえ重大な瑕疵があっても契約の解除は認められない。
担保責任の存続期間
原則目的物の引渡し、または仕事終了時から1年。
ただし、土地の工作物また地盤の瑕疵では5年、石造など堅固な工作物では10年。
請負契約の解除
請負人が仕事を完成するまでの間は、注文者は特別な理由なくとも、いつでも損害を賠償して契約を解除できる。
対して、請負人から途中で契約を解除することは認められない。
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