双方契約での危険負担
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双方契約の一方の債務が、債務者の責任が問われない事由で履行不能となった場合に、他方の債務が存続するか消滅するかどうかという問題。
危険負担の債権者主義、および危険負担の債務者主義という2種類の考え方がある。
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建物売買契約で、引渡し前に建物が火事で消滅した場合… 売主の建物引渡債務は履行不能となり消滅。
建物引渡しについての債権者である買主が損失負担(買主が代金支払い)→危険負担の債権者主義
債務者である売主が損失負担(買主は代金は支払わない)→危険負担の債務者主義
債権者主義
民法では以下の場合に債権者主義が採用される。
・特定物に関する物件の設定・移転を目的とする双務契約(不動産売買、中古品売買)
・不特定物を目的とする双務契約(ビール2ケース売買など)において特定が生じた後
・それ以外でも目的物の滅失・損傷の責任が債権者にある場合
ゆえに、上記例の場合、建物の売主は買主に代金の請求ができる。
債務者主義
債権者主義適用以外の場合は、原則的には債務者主義が適用される。
債務者・債権者に帰責事由がく目的物が滅失したら、双方の債務が消滅すると考えるのが公平。
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