委任契約とは
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委任契約とは、当事者の一方が、法律行為を相手方に委託する契約。法律行為以外は準委任契約となる。
当事者の信頼関係に基づく。
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受任者の義務
・善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務。
・委任者の要求に従い、事務処理の状況、経過、結果を報告する義務。
・事務処理にあたって、受け取った金銭や物を引き渡す義務。
・委任者のために自分の名前で取得した権利を移転する義務。
・委任者のための金銭を、自分のために消費した場合の利息支払いと損害賠償義務。
委任者の義務
委任は無償が原則、特約があれば報酬あり(原則後払い)。
ただし、委任者は受任者に何ら損害を被らせないようにする義務がある。
・費用前払いの義務。
・受任者の善良な管理者の注意に基づく費用と利息の償還義務。
・必要と認めて負担した債務の弁済義務と担保供与義務。
・受任者が過失なく被った損害についての賠償義務。
委任契約の解除
格当事者がいつでも直ちに解除(告知・解約)できる。
委任の終了事由
・委任者か受任者の死亡。相続なし。
・委任者か受任者が破産手続開始の決定を受けた場合。
・受任者が後見開始の審判を受けた場合。
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