民法上の能力とは
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民法上の能力とは、権利能力、意思能力、行為能力、責任能力の4つを指す。これらの能力の有無によって、行為が有効か無効か、また行為に対する責任が生じるかどうかなどを判断する。
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権利能力
権利を自分のものとし、義務を負うために必要な能力。
人間と法人のみ。出生から死亡まで。
胎児は原則権利能力なし、ただし相続、遺贈、損害賠償請求について胎児は既に生まれているものと見なす。
意思能力
自分の行為とその結果について判断できる能力。
認知症の高齢者や生まれたばかりの赤ん坊は意思能力を持たない。意思能力のない者の行為は無効。
行為能力
単独で法律行為を行える能力。
制限行為能力者制度:一定の者について行為能力を制限し保護者をつける制度。
責任能力
自分の行為の結果としてどのような責任が生じるか認識できる能力。
一般的には12歳〜で責任能力を持つと考えられる。
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- 錯誤による意思表示
- 詐欺・強迫による意思表示
- 代理・法定代理と任意代理
- 無権代理とは
- 表見代理とは
- 条件と期限
- 無効・取消・追認の違い
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- 時効とは
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