近代私法の三大原則・民法理解の基礎
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民法は私法の一種である。私法とは、私人間の法律を指す。また、私法は以降に説明する三原則から成り立つ。
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近代私法の三大原則(私法三原則)は、以下の3つから成り立つ。私的自治、所有権絶対、過失責任の基本三大原則。
私的自治
人は自由な意志で何事も行うことができ、自信の行為についてのみ責任を負う。例)契約自由の原則
立場の弱い側の保護を目的に、借地借家法、利息制限法、出資法、労働基準法などがある。
所有権絶対
所有権とは、物を自由に使用、収益、処分できる権利。
公共の福祉による制限を受ける。
過失責任
他人に損害を与えたとしても、行為者に過失がなければ責任を問うべきではないという考え。
PL法(製造物責任法)では無過失責任が認められている。
以上が、私法三原則であり、民法の基礎となるので、解釈で迷った場合はこの三原則に立ち返ると良いです。
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次のページ : 民法上の能力とは
- 民法上の能力とは
- 制限行為能力者制度とは
- 心裡留保と通謀虚偽表示
- 錯誤による意思表示
- 詐欺・強迫による意思表示
- 代理・法定代理と任意代理
- 無権代理とは
- 表見代理とは
- 条件と期限
- 無効・取消・追認の違い
- 民法上の物とは
- 時効とは
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