表見代理とは

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実際に代理権はないのに表面上代理権があるように見え、それについて本人になんらかの責任がある時は、本当に代理権があるものとして扱う制度。
表見代理が成立すると有効な代理行為とみなされ、本人に法律効果が帰属する。表見代理は相手方が善意無過失の場合に成立。

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代理権授与表示による表見代理

次の要件を満たすと成立。

1)本人がある者に代理権を与えたと表示(看板貸しなど)
2)表見代理人の行為が表示された権限の範囲内であること
3)相手方が善意無過失

権限外の行為の表見代理

与えられた代理権の範囲外の代理人の行為。次の要件を満たすと成立。

1)代理人への一定範囲の代理権(基本代理権)の付与
2)基本代理権の範囲を超える代理人の行為
3)相手方が善意無過失

代理権消滅後の表見代理

付与された代理権の消滅後に、代理権がまだ存続しているように装う行為。

1)代理権消滅
2)表見代理人にかつて付与されていた代理権範囲内のこういであること
3)相手方が善意無過失

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