民法上の物とは
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民法上の物について。
土地と土地の定着物を不動産、それ以外はすべて動産という。
土地は、一筆の土地として登記される。土地の定着物とは建物や樹木など。
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第三者への対抗
物に対する権利のことを物権という。
不動産の物権の発生・変更・消滅は、原則として登記しない限り第三者に対抗できない。
動産の譲渡(物権の移転)の場合、第三者に対抗するためには、動産の引き渡しが必要とされる。
主物と従物
主物に付属させた物を従物という。従物は主物の処分に従う。
例えば家の場合、家が主物、畳や障子が従物。
従物の要件
1)主物から独立した物であること→雨戸や窓は、建物の構成部分(主物)であり独立性がないので従物ではない。
2)主物の常用となること
3)主物と密接な場所にあること
4)主物と従物が同一の所有者に属すること
元物と果実
物より生じた収益を果実といい、収益を生じさせた物を元物という。
1)天然果実
みかんの木になるみかん。みかんが天然果実で、みかんの木が元物。
2)法定果実
家を人に貸して家賃を得る。家賃が法定果実で、家が元物。
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- 制限行為能力者制度とは
- 心裡留保と通謀虚偽表示
- 錯誤による意思表示
- 詐欺・強迫による意思表示
- 代理・法定代理と任意代理
- 無権代理とは
- 表見代理とは
- 条件と期限
- 無効・取消・追認の違い
- 時効とは
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