無効・取消・追認の違い

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民法上の無効、取消、追認の違いについて。法律行為があったのかなかったのか、有効なのか無効なのか、各々の違いを把握することが重要。特に無効と取消の違いを理解する。

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無効

法律行為・法律効果がはじめからなかったものとして取り扱うこと。民法では一定の法律行為について無効と規定している。
錯誤による無効は、表意者保護が目的なので、表意者の主張により無効となる。

取消

いったん行われた法律行為を取り消すこと。表意者保護のため、その法律行為を有効にするか否かの選択権を与える。
保護者関与なしの制限行為能力者の行為、詐欺・脅迫による行為は取り消せる。また取消権者が追認(有利な場合)することもできる。
取消権は、追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅。無効は無制限。

取消権者の規定は以下。
1)制限行為能力者の場合
取消可能な行為は、制限行為能力者またはその代理人(代理権を持つ保護者)、承継人、同意可能な者(保佐人、同意権を持つ補助人)に限り取り消せる。
承継人(しょうけいにん)とは、親や第三者などから、権利や地位を受け継いだ人のこと。

2)詐欺または脅迫の場合
瑕疵ある表意者またはその代理人(取消権をもつ代理人)、もしくは承継人に限り取り消せる。

追認

取消可能な行為を確定的に有効にする行為。
相手方への意思表示により追認する。
追認したら、遡及効を生じ、取り消せなくなる。取消権を放棄となる。

追認権者
制限行為能力者、詐欺・脅迫による表意者、これらの代理人・承継人が追認できる。取消できる者と同じ。
制限行為能力者は、行為能力者となった後でないと追認できない。例)18歳時の行為は20歳以降でないと追認できない。
また詐欺・脅迫の場合、表意者は詐欺・脅迫の状態を脱した後でないと追認できない。

法定追認
追認の意思表示がない場合でも、一定の行為により追認と見なされる場合がある。
以下の行為の場合。
1)全部または一部の履行
2)履行の請求
3)更改
4)担保の供与
5)取消可能行為により取得した権利の全部または一部の譲渡
6)強制執行

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