連帯債務とは
連帯債務とは、複数の債務者が存在し、その各自が全部の給付をする義務を負い、債務者のうちの1人が全部の給付を行うことで、他の債務者の債務も全て消滅する類の債務である。
債権者は、連帯債務者1人に対して、同時または順次に全債務者に対して、全部または一部の履行を請求できる。債権強化される。
連帯債務の成立
契約により成立、もしくは複数人共同の不法行為時の損害賠償債務など法律の規定により成立する場合がある。
連帯債務者の1人に生じた事由の効力
次の7項目の事由は、連帯債務者の1人に生じれば、他の連帯債務者にも影響を及ぼす(絶対的効力)。
B、C、DがAに600万円の連帯債務を負担している場合として考える。
・弁済や代物弁済:Bが弁済すると債権消滅、C、Dの債務も消滅。
・請求:AがBに請求したら、C、Dにも請求したとみなされる。Bだけに請求で、C、Dの債務消滅時効も中断。
・更改:AとBが債務を更改(新たな債権を発生させ従来の債権を消滅させる契約)したら、従来の債務は全員に分消滅。
・相殺:BがAへの反対債権で相殺したら、相殺額の分Aの債権は消滅。B、C、D全員の債務も相殺額の分消滅。
・免除:AがBに対して債務免除したら、Bの負担部分についてC、Dも債務を免れる。
・混同:BとAに相続などで、債権者の地位と連帯債務者の1人の地位が同一人に帰属の場合、Bは弁済したとみなす。
・時効:Bの消滅時効が完成したら、Bの負担部分について他の債務者も債務を免れる。
連帯債務者の相互の調整(求償)
債務を履行した連帯債務者の1人は、他の連帯債務者にその負担部分について求償できる。
求償の範囲は、各自の負担部分、免責日以降の法定利息および経費、ほか損害賠償。
求償権の行使
連帯債務者の1人が弁済するには、その事前事後に他債務者に通知する義務がある。
不真正連帯債務
同一内容の給付を目的とする複数の債務が偶然に発生した場合。
共同不法行為者の損害賠償責務など。
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