詐害行為取消権とは・債権者取消権

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詐害行為取消権とは、債務者が、債権者に十分な弁済ができなくなることを知りつつ行った財産処分を、債権者が取り消せる権利である。
詐害行為取消権は、債権者取消権ともいう。債権者取消権とは、民法改正で詐害行為取消権と明記される以前に使われていた名称。

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詐害行為取消権(債権者取消権)

債務者が、債権者に十分な弁済ができなくなることを知りつつ行った財産処分を、債権者が取り消せる権利。
AがBに対して1000万円の金銭債権を有する場合に、Bが唯一の財産甲土地を不当に安い価格でCに売却した場合…
AがBC間の取引を取り消すことが認められる。→詐害行為取消権(債権者取消権)
詐害行為取消権は裁判所に請求して行使する。

詐害行為取消権の要件

・債務者が債権者を妨害する行為(詐害行為)をしたこと
・債務者や詐害行為の受益者または転得者が、その行為により債権者を害することを知っていた場合(3者とも悪意)

災害行為取消権行使の効果

詐害行為取消権行使により債務者行為が取り消されると、その効力は総債権者のために生じる。

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