債権譲渡とは

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債権譲渡(指名債権譲渡)とは、債権を他人に譲渡することをいう。
債権には元から譲渡が予定される証券的債権、および債権者が特定されている指名債権がある。
証券的債権に加えて、指名債権も原則自由に他人に譲渡可能。

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債権譲渡の対抗要件

債権の譲受人が、自分が新しい債権者であることを債務者に主張するには対抗要件が必要。

1)債務者に対する対抗要件
指名債権の譲渡は、譲渡人が譲渡を債務者に通知するか、または債務者が譲渡を承諾することが対抗要件となる。
対抗要件がない場合、債権の譲受人が債権を行使しても債務者は拒める。

2)第三者に対する対抗要件
AのBに対する債権が、AからC、AからDへと二重譲渡された場合…
通知・承諾は確定日付のある証書(内容証明郵便や公正証書など)によりなされることが必要となる。
C、Dのうち確定日付のある証書による通知・承諾を持つ者の勝ち。
C、D双方備える場合は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時、確定日付のある債務者の承諾の日時の先後により優劣決定。

通知・承諾の効力

債権譲渡について通知のみの場合
債務者は、通知前の譲渡人への対抗事由を、譲受人にも対抗できる。
債務者が、譲渡人に同時履行の抗弁権を持っていた場合は、これも譲受人に対抗できる。

債権譲渡について承諾の場合
1)異議を留めた承諾の効力
通知の場合と同じ

2)異議を留めない承諾の効力
異議を留めない承諾をした場合、譲渡人に対抗事由があった場合でも、譲受人には対抗できなくなる。
譲渡人に一部弁済していた場合でも、譲受人に対抗できない。
債権譲渡の承諾書を持ってこられて署名を求められたら要注意。
留保をつけずに債権譲渡の認識を表明すれば、それで異議を留めない承諾とみなされる。

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