連帯保証債務とは

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連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束した保証。書面締結必須。
その連帯保証による債務のことを連帯保証債務という。

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連帯保証の性質

付従性、随伴性があるが、補充性、分別の利益がない。
補充性がないので、催告の抗弁権も検索の抗弁権も認められない。債権者はいきなり連帯保証人に請求や強制執行できる。
分別の利益がないので、複数人の連帯保証人がいても、各連帯保証は全額弁済の義務を負う。

主たる債務者に生じた事由・連帯保証人に生じた事由の効力

主たる債務者に生じた事由の効力は、すべて連帯保証人にも及ぶ。
対して、連帯保証人につういて生じた事由の効力は、一般の保証人の場合と異なり、連帯債務の規定を一部準用する。
弁済・代物弁済、請求、更改、混同(絶対的効力)の場合は、主たる債務に影響を及ぼす。
相殺、援助、時効は準用されない。連帯債務と異なり、連帯保証人には負担部分がないので。

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