造作買取請求権・家賃の増減額請求権

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借家人には、造作買取請求権や建物賃料の増減額請求権が認められている。
借家人の保護を目的とする権利である。

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造作買取請求権

借家人は、家主の同意を得て建物に付加した畳、建具、その他の造作、賃貸人から買い受けた造作がある場合、賃貸借終了のときに時価で買い取るよう請求できる。
畳、建具、物干し場、神棚、硝子戸、ふすま、ルームクーラーなど。
造作買取請求権は、建物買取請求権と同様に、家主承諾の有無を問わずに売買成立。

賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合は、造作買取請求権は行使できない。
また、造作買取請求権は特約であらかじめ放棄できる。(建物買取請求権は特約で排除できない)

家賃の増減額請求

借地契約の地代等増減額請求と同じ条文。調停前置主義が適用されるのも同じ。

借家人の死亡と内縁の妻等の借家権の承継

借家権も財産権の一種として相続財産に含まれる。
ゆえに借家人が死亡したら、借家権は相続人に相続される。相続人がいない場合は、借家契約は終了し借家権消滅。

相続人がいない場合で、同居人が事実上の夫婦(婚姻届なし)や養親子(養子縁組届けなし)の場合、その同居者は賃借人の権利義務を承継する。
ただし、承継したくない場合は、借家人が相続人なしに死亡したことを知った時から1ヶ月以内に、家主に承継しない旨の意思表示をする。
同居人が借家権を承継した場合、延滞賃料債務や敷金返還請求権も承継する。

居住用の建物のみに適用。相続人がある場合は適用ない。
相続人がいる場合、同居人は相続人が承継した借家権を援用して、家主に居住の権利を主張できる。

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